一般廃棄物最終処分場
一般廃棄物最終処分場
最終処分場とは、リサイクル・リユース(再使用)されない廃棄物の最終処分(埋め立て処分)を行う場所(施設)です。計画・設計を行う際には、定められた構造基準・維持管理基準を準拠します。
基本計画・実施設計
基本計画(基本計画、基本構想とも)は、「最終処分の計画・アセスメントの過程」に位置づけられます。「どこで?どのように?どれくらい?」埋立てるかを決定することが重要です。
実施設計は、「最終処分場の工事発注過程」に位置づけられます。実施設計の内容により、確実に建設工事が進められることが重要です。
一般廃棄物最終処分場における施設整備基本構想(PDF形式 108KB)
廃棄物最終処分場の基本計画・実施設計(PDF形式 237KB)
閉鎖
廃棄物最終処分場における閉鎖とは、法律上の定義ではありませんが、言葉としての位置づけは、「埋立終了~最終処分場の廃止」とされています。
埋立終了~最終処分場の廃止は、最終処分場の技術上の基準における「維持管理基準」と「廃止基準」からなります。 閉鎖は速やかに埋立終了が出来るようにしないとなりませんので、埋立終了~廃止を見据えた維持管理が必要となります。そのためには適切な維持管理が行われているかを判断する、現況診断プログラム等を実施することが有効と考えられます。
適正化
廃棄物最終処分場の適正化とは、環境省(旧厚生省)が平成10年に発表した通知で一部の市町村が設置する一般廃棄物の最終処分場において遮水工又は浸出液処理設備が設置されていない等が明らかになり、関係市町村においては、速やかに必要な改善を図るとともに、周辺の地下水等の水質調査を行い、万が一汚染が見られた場合には必要な対策を検討・実施することが求められていることです。
対策として、現時点の汚染状況を調査し、どのような構造の廃棄物最終処分場であるかを調査し、どのような廃棄物が埋立てられているか調査し、これらにより不適正最終処分場の現況を把握します。
これらの診断調査結果を踏まえた対処工法、コスト、環境保全効果等の検討を行い、最適な適正化計画を立案します。なお、適正化に伴い、廃棄物最終処分場の再生を行う場合は交付事業として認められます。